2025年2月12日 17:45 | 無料公開
政府は12日、薬剤師らからオンラインで説明を受けるのを条件に一般用医薬品(市販薬)をコンビニエンスストアでも購入可能にする医薬品医療機器法などの改正案を、閣議決定。社会問題となっている市販薬の乱用対策では、若年者への購入制限を設ける。
市販薬は薬剤師や登録販売者による販売が義務付けられている。改正案では、パソコンやスマートフォンを使って薬剤師らから服薬の説明を受けるなどすれば、薬局が委託したコンビニで薬が買える。当面は薬局と委託先のコンビニは同一都道府県内とする。
「乱用の恐れのある医薬品」に指定されている、せき止めやかぜ薬などについては、若年者への販売を小容量製品1個に制限する。